対象:年金・社会保険
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基準額を超える「見込み」で判断します
2007/10/30 23:16
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はじめまして、MINAHIRO様。
社会保険労務士、CFP(R)の牛尾理です。
9月から扶養を外れることになります。
9月の時点で基準額を超える報酬を得られていますし、9月以降継続して雇用されることが明らかな場合はその時点から扶養を外れます。試用期間かどうかは関係ありません。
評価・お礼
MINAHIRO さん
ご返信ありがとうございました。
共済組合に聞いてみます!!
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この回答の相談
このQ&Aの回答
ありがとうございます
2007/10/31 10:17
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