対象:住宅検査・測量
位置指定道路
この場合袋小路の道路です。奥の敷地が沢山ある場合車両の通行上4m道路は有効ですが、480?だと2分割程度で一敷地240?程度になる。建築基準法では接道は有効2m以上の道路でよい訳で、土地の有効活用を考える必要があります。土地を3分割する場合は車庫から出入りをする時の有効幅員や車の交差を考える必要があります。
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この回答の相談
間口16m奥行き50mの敷地に一戸建ての住宅を建設予定です。土地が広い為、将来売却できるようにしたいのですが、例えば一番奥に建てた場合、3mの通路を設け、延長敷地として、残りを売却というのは、問題ないでしょうか?または、売却する際に4mの道路を設けて、位置指定道路とするのはどうでしょうか?
mikimikimikiさん (愛知県/31歳/女性)
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