対象:年金・社会保険
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社会保険の扶養について
2022/12/12 13:00
maru914様
はじめましてファイナンシャルプランナーの山宮と申します。
ご質問の件ですが、健康保険の被扶養者の要件は申請時点から1年間の見込み収入が基準になります。
従って体調が悪くなり勤務を抑える結果、130万円未満になるのであれば健康保険の扶養に入れます。
必要になるのは、勤務日数を減らすのであれば、その
変更契約書のようなものがあれば一番確かと思います。
ただし組合健保の場合は運用基準がありますので、詳細は健康保険組合、協会けんぽにご相談されるのが確かです。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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