対象:不動産売買
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ローン特約の日付について
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はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、アメノヒ72様のおっしゃる通り、
融資承認取得期日が先にあり、その日までに融資承認が得られなければ
融資利用の特約による解除期日迄であれば契約を解除できるということ
になります。
単純に、重説・契約書を作成している不動産業者の間違いと思われますので
指摘すれば修正するはずです。
また、融資の審査に掛かる時間を考慮してローン特約期限や決済日を
設定するのは基本です。
当日でも日付の修正は可能ですが、稀に上長の承認の有無や会社の仕組み上、
当日の変更を出来ないと言われる可能性もあります。
必ずしも印字の修正でなく、訂正印等でその場で対応することも可能ですので
アメノヒ72様の要求は無理なことではありません。
仮に、設定している融資承認取得期日に間に合わない場合は、契約後であっても
承認期日・解除期日を延期する合意書を取り交わし対応することが出来ます。
もちろん、売主の了解あっての合意書ですが、折角の契約を白紙にする売主は
通常いないので、ローン審査が長引いた場合の殆どは、こういった合意書で
契約内容を変更しています。
その際、ローン特約期日だけ延ばし、決済日をそのままにしていることで、
ローン期日と決済日が逆転してしまっている契約変更合意書も目にします
ので、延期が必要な際は他の期日と矛盾や支障が生じないかも合わせて
注意して下さい。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
評価・お礼
アメノヒ72 さん
2022/10/04 11:10藤森様、ご回答大変ありがとうございました。安心いたしました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
お世話になります。
物件の購入にあたり、不動産屋に重説と売買契約書のひな型を送ってもらいました。
目を通して疑問に思ったことなのですが、
「融資利用の特約による解除… [続きを読む]
アメノヒ72さん (東京都/35歳/男性)
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