税法上の扶養と健保の扶養は分けて考えましょう。 - 中尾 恭之 - 専門家プロファイル

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中尾 恭之 専門家

中尾 恭之
社会保険労務士事務所レリーフ

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税法上の扶養と健保の扶養は分けて考えましょう。

2022/06/20 09:38

ご相談頂きありがとうございます。

先ず、健保はご自身の扶養にお母様を入れられる方が負担は少くなくなるでしょう。収入要件や別居なら仕送り要件などありますので会社の保険へ問い合わせてみてください。

税法上の扶養について、高齢の親を扶養している場合は控除が上乗せになることがあります。世帯についてどのような要件があるかは最寄りの税務署にご確認ください。

住民税はお母様の前年の収入がベースですが、「非課税世帯」の定義を最寄りの市役所にご確認ください。

介護保険はお母様の年金からの控除は避けられませんので、世帯がどんな形でも変わらないでしょう。

ネットよりも、担当する行政窓口やお住いの都道府県の社会保険労務士会、税理士会に絞って相談しましょう。月一回は市役所などで無料の専門家相談を実施していると思いますので、スケジュールを確認してみましょう。

補足

東京都社会保険労務士会(無料相談)
https://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/

税務相談室(無料相談)
https://www.jtri.or.jp/counsel/

非課税
税理士
社会保険労務士
年金
介護保険

回答専門家

中尾 恭之
中尾 恭之
( 大阪府 / 社会保険労務士 )
代表

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この回答の相談

世帯分離と扶養について

マネー 年金・社会保険 2022/06/20 09:03

初めまして。
不躾ですが知識がなくググってもよくわからないため、ご相談させてください。

父が先週急逝しました。
お金にだらしない父で、借金はないものの、保険も生前勝手に解約してしまい、なにも残さ… [続きを読む]

shachyさん (東京都/49歳/女性)

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