対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
月末以外で退社されても負担は増えます
hieko様、ご質問ありがとうございます
退職日を悩まれているのは、社会保険料の負担をどうされるかという事かと思います。
もうお調べになられているとは思いますが、退職時の社会保険料の算定は退職された翌日の属する月の前月まで含まれますから、月末に退職されると2カ月分の社会保険料が引かれることになります。
ただ月末以外で退職されると社会保険料の負担は1ヶ月分になりますが、ご主人様が就職されないのであれば、ご夫婦ともに第1号被保険者として国民年金保険料の負担が必要となります。
また健康保険の任意継続でも扶養は可能ですが、ご主人様の収入がhieko様の年収の倍以上なければ扶養となりませんので、健康保険料の負担も2人分が必要になってきます
月末で退職された場合は1ヶ月分多く社会保険に加入していることになり、保険料も会社と折半となり、さらに老齢年金などの給付額にも反映されます
参考にされてご判断されてください。
回答専門家
- 吉野 裕一
- ( 広島県 / ファイナンシャルプランナー )
- FP事務所MoneySmith
人生の夢や希望を実現できるようなライフプランをご提案
人生100年時代を安心して過ごせるようにライフプランにあったファイナンシャルプランをご提案相談実績も多数あり、コラムなども執筆しています気軽にお問い合わせ下さい
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
30年以上勤務した会社を58歳(2022年)で退職することになりました。退職月は3月で決定なのですが、退職日を月末にするか月末以外にするかで悩んでいます。なお、健康保険については協会け… [続きを読む]
hiekoさん (東京都/56歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A