持分に関する協議となります。 - 加藤 幹夫 - 専門家プロファイル

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対象:法律手続き・書類作成

持分に関する協議となります。

2021/01/31 10:41
(
5.0
)

川崎駅前の行政書士加藤です。
ご質問の件にお答えします。

マンションの共有者(持分2分の1)がお亡くなりになられたケースですね。
あくまで亡くなられた方の持分2分の1に関する遺産分割協議となります。

マンションの場合は、専有部分の固定資産税価格の2分の1、敷地権割合の
2分の1が登録免許税算定の価格となります。

分割
行政書士
遺産分割
遺産
資産

評価・お礼

eikou さん

2021/01/31 12:18

ありがとうございました

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

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この回答の相談

遺産分割協議書作成について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2021/01/30 18:34

遺産分割について、共有名義の場合、マンションの名義で二分の一の持ち主が
亡くなった場合その持ち分(二分の一)だけを協議する形なのでしょうか。
それとも全体をするのでしょうか。
司法書士の先… [続きを読む]

eikouさん (神奈川県/58歳/女性)

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