対象:独立開業
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株式会社アースソリューションの寺崎でございます。
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HHHSSS様
ご質問いただきまして、誠にありがとうございます。
奥様を個人事業主とし、貴殿が実際に海外のクライアント企業様に対してコンサルティングを行われるとのこと。
事業やサービス提供としては、特に問題はないかと思われます。
注意点としては、貴殿が個人事業主である奥様の「従業員」となられるのであれば、社会保険への加入が必要になるかもしれません。法人の場合、事業主の配偶者は役員と同等に扱われるため、雇用保険等には加入できなかったと思いますが、個人事業の場合については「取締役」という概念がないため、複雑になりそうですね。
貴殿が奥様の従業員としてコンサルティングなさったほうがよいようにも思えます。
また、税金についても、法人と個人事業者では異なる部分がありますので、税理士さん等に相談されたほうがよいと思います。
また、クライアント企業についてですが、コンサルティング対象が日本法人の海外事業所なのか、あるいは現地法人なのかによっても対応が異なります。日本の法人であれば国内法に準拠した形での契約になるでしょうが、現地法人であればそうもいきません。
現地の法律に基づく契約になると思いますので、締結の際は貴殿に不利とならないように注意することが必要ですし、現地国の法律に抵触して処罰や損害賠償等を課せられる可能性もゼロではありません。
そのあたりは注意が必要かと思います。
もし後者となる場合は、現地の法律や国際法に明るい弁護士に相談されるのも一法です。
ご回答になっておりますでしょうか。
何かのお役に立てれば幸いです。
以上
評価・お礼
HHHSSS さん
2021/01/28 05:02
寺崎様
大変お世話になります。
ご相談についてのご回答ありがとうございました。
注意点を含め、大変勉強になりました。
これからは具体的に個人事業の開業と海外クライアントとの契約に向け進めて行きたいと思います。
回答専門家
- 寺崎 芳紀
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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お世話になります。
60歳の退職を機に海外駐在経験を活かし、海外企業とコンサルティング契約により海外にて働くこと考えています。
日本居住の妻に個人事業主となって… [続きを読む]
HHHSSSさん (千葉県/59歳/男性)
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