ご回答 - 岡田 晃朝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

ご回答

2020/04/19 07:19
(
5.0
)

念のためにもう一度だけ、詳細に契約書をチェックしてください。
それで工事合意がない場合は、契約がない工事である以上、当然支払いは不要でしょう。
毅然と拒否しましょう。

そのうえで、元に戻す工事或いは、相当額の損害賠償となります。
金額との兼ね合いで、弁護士に依頼して、訴訟などの検討となります。
弁護士へ依頼するほどでない場合は、ご自身で、簡易裁判所に行かれ調停(裁判所での話し合いです)を提起しましょう。

弁護士
損害賠償
工事

評価・お礼

かつお節 さん

2020/04/21 00:04

回答ありがとうございます。
上司にも謝罪に来てもらい私達の要望を受け入れてくれることになりました。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

説明されていないのに勝手に解体される

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2020/04/18 20:30

現在住んでいる家を建て替えするためにHMに依頼中です。
5/8着工予定でほぼ内容が確定し4月から解体工事が始まりました。駐車場は庭を潰して作り費用もそれなりに掛かってますし1年ほどしか経… [続きを読む]

かつお節さん (千葉県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

トラブル時の対応について 斉藤 進一(建築家) 2020/04/19 01:35

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