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対象:民事家事・生活トラブル

ご回答

2019/07/17 11:00
(
5.0
)

本人が部屋を解約しない限り私は保証人になり続けるしかないのでしょうか?

そうですね。
あるいはその状況なら、親が家賃をとめて家主と相談して、家主側から解除してもらうかですね。
最終的には家主の合意があれば賃貸借が現状のままでも保証から外れますが、保証が必要なのは、本件のように、まさしく本人が払うかどうかわからない時のためなので、通常は賃貸借の解除もなく抜けるのは嫌がるでしょう。

評価・お礼

29masafai さん

2019/07/17 13:43

早急な回答、ありがとうございます。簡潔な回答と、まったく手立てがないわけではないという事に気持ちが少し楽になりました。甥とその母親が結託しているので母親には協力を求める事はできないのですが、ダメ元で母親に話し、家主にも相談をしてみようと思います。
ありがとうございました。

岡田 晃朝

2019/07/17 13:50

なお、全く予想外の事態が生じた場合などは継続的な保証契約は、ある程度の限度に限定されるという裁判例はあります。

本人が失踪中で、親が協力と言う様な事情は当たる可能性はあります。

ただ、相手も争うでしょうし、裁判例でも例外的に認められているものですから、そういう例もあることを頭に置きながらの交渉をされるのは良いと思いますが、当該裁判例だけで、強気に押し切るのは微妙なものがあります。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
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この回答の相談

賃貸アパートの保証人を辞めたい

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2019/07/17 03:23

二年前に甥(弟の息子・21歳、弟と甥の母親は18年前に離婚)が賃貸契約をした部屋の保証人になりましたが
早急に保証人を辞めたいと考えています。
家賃の滞納は私が肩代わりして以来、現在の滞納… [続きを読む]

29masafaiさん (北海道/52歳/女性)

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