3,000万円控除の適用は受けることはできないことになります。
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ねぎたろう様
はじめまして 税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
海外に赴任され後現在まで5年間、居住の用に供していた事実はなかったと判断されます。 そして、質問者様もお考えのように現在から将来に向けての譲渡は、『居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡』ではないことから、「3,000万円特別控除の特例」の適用を受けることはできないことになります。
(該当条項:租税特別措置法第35条第1項)
仮にご家族のみ5年前から引き続き居住されていた場合ですと、この特例が適用されるのはいうまでもありません。しかし、実際どなたも居住されていなかった期間が既に5年以上経過していることから、今後においてご家族が一時的に居住されたとしても誠に残念ですが、特例は、適用されないことになります。
ご参考になれば幸です。
評価・お礼
ねぎたろう さん
2018/04/10 10:16
柴田先生、迅速なご回答を賜りありがとうございました。
私のケースの場合、居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する年の12月31日まで、に該当し、仮に今後家族(および自分)が再び住んだとしても、この家はもうこの特例を二度と受けられない、ということだということですね。将来国内帰任が決まって再び住んでからそのあとに売却しても本特例は適用されない、とは想像以上に厳格でした。頂いたご助言をもとに、何がベストかよく考えてみます。ありがとうございました。
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ねぎたろうさん (東京都/43歳/男性)
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