兼用車両のランニングコストは、使用割合で案分計上します。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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対象:税務・確定申告

兼用車両のランニングコストは、使用割合で案分計上します。

2017/12/27 21:56

i414さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
兼用する車両の事業割合が合理的な案分割合によっているものとしてご回答します。
まず、最初にカーナビですが、車両の取得価格に含めることにご留意ください。建物を取得した際、玄関、床柱、畳、窓あるいは屋根などと分解しないで資産計上をすることと共通していて、それ自体を本体から切り離し、単体で資産計上しても機能することがなく、合理的ではないからです。
 なお、次のご質問の任意保険の他、自動車税、駐車場代、燃料費等のランニングコストについては、車両の使用割合を採用して事業用の経費とすることは一般的かと思われます。これに対して、自動車通行料のように専ら家族旅行等私的な用に供したものとして区分計上が可能なものについては案分とするのではなく、個別に判断することになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。

ランニングコスト
取得価格
事業
自動車

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
( 東京都 / 税理士 )
所長
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この回答の相談

新車購入に関連する物品の科目について

法人・ビジネス 税務・確定申告 2017/12/27 13:58

色々調べたつもりなんですが、今いち不明瞭なので教えてください。

新車購入し事業用としても使用するので割合は事業8割:私用2割とする予定です。
新車購入代(約200万)、保険代(約7万)、カ… [続きを読む]

i414さん (愛知県/50歳/女性)

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