対象:不動産売買
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私道の通行に関して
不動産コンサルントの野口です。
やまもとやま様がお求めになる予定の土地に置いて、車が通行出来る向かいにある土地の他の所有になっていて、これの通行承諾書を得たい。しかし、完全なる袋地ではなく、他に通行できる通路がある。------- 以上が概略だと思います。
先ず向かいの方が、善意で有れば「私道通行承諾書」に署名頂けると思いますが、一般的に承諾書には、通行料、期間、管理、継承など重要な項目が必須です。
単純な”通行を承諾します。”のような書面では大きいリスクを抱える事になります。
仰せの通り、向かいの土地の所有者が変われば、承諾自体に疑問符が付きます。
完全なる袋地で有れば、民法の規定により、通行が認められますが、他に通行(歩行)が出来る事で有れば、法的に適用外となり、「承諾書」は個人間の契約になります。
所有者が売買や相続などにより代わり、同一条件で引継ぎなどを堅持するため、双方に継承方法を承諾書に記する必要が有ります。
これを法的拘束を持たせるため、公正証書など作成が安全です。
専門家(弁護士等)に相談される事を薦めます。
通常、通行料は、道路に該当する土地価格の7%程度です。(年間)
ガス管、上下水道管などの埋設なども有れば加算。
アスファルト、砂利敷、雑草清掃など管理も含めて、詳細を決める事が良いでしょう。
以上は、向かいの地主が善良な方で基本的に認める事を条件で述べましたが、万一、承諾するか、しないかは相手次第で、”承諾しない”こともあり得ますから、十分留意し、どうしてもその土地に固守されるのであれば、契約時に同時に承諾書添付を条件とすべきです。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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