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小松 和弘
経営コンサルタント

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代表社員が無報酬でも問題はありません

2017/06/19 23:10

oizumiさん、合同会社の代表社員の報酬について回答します。

合同会社については、持分会社の一つとして会社法にて取り決めがされていますが、会社法では合同会社の社員の報酬について特段の取り決めはされておりませんので、代表社員が無報酬でも問題はありません。

合同会社では、会社の運営方法の決定やその他の重要事項は、定款で定めるか、または社員による多数決で決定することと定められていますので、代表社員の報酬についても、無報酬の場合も含めて、定款で定めるかまたは社員による多数決で決定した旨を議事録などに残しておくと良いと思います。

なお、合同会社の社員の報酬は、税務上は役員報酬に該当するケースがあります。特に業務を執行する社員(ご質問のケースではお父上が該当)の場合は、税務上の役員に該当すると思われるため、事業年度の途中でその報酬額を変更した場合は報酬が発生しても、原則、税務上の損金に算入できません。
よって、年度の途中から報酬を発生させる場合にはご注意ください。なお、事業年度の途中で報酬額を変更した場合でも、例外的に税務上の損金として認められるケースがありますので、以下の「参考サイト2 役員に対する給与」を確認いただくとともに、税務上の観点については、税理士または税務署などにご確認いただくとよいと思います。

参考サイト1 税務上の役員の範囲
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm

参考サイト2 役員に対する給与
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5210.htm

以上です。

代表社員
合同会社
役員
報酬
定款

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談

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法人・ビジネス 会社設立 2017/01/09 22:40

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父親が代表社員となり合同会社によるアフィリエイト事業を考えています。私(息子)は社員とではありますが、兼業ができない… [続きを読む]

oizumiさん (東京都/30歳/男性)

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