所得税の還付を受けようとする場合、確定申告が必要です。
けーたんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
来年の干支に因んだ掛け合い、迫力があります。十分に応えられるかどうか不安ですが、コメントします。
(1)まず、2カ所以上に勤務した場合、年末調整をして貰えるのは、1カ所だけです。
(2)その結果、全ての勤務先の源泉徴収票に基づいて確定申告が必要です。
(3)ただし、年間の給与収入の総額が150万円以内でしたら、申告はしないこともできますが、所得税が余計に差し引かれていても確定申告をしないと所得税を還付してもらませんので、ご注意が必要です。(A会社は、この点に配慮したと思料されます。)
(4)また、二十歳以上の人が2カ所以上に勤務していて、結果的に確定申告を行わないと必ず住民税の申告を行わなければいけません。
(5)確定申告を行った人は住民税の申告の必要がありません。給与所得者が2カ所以上に勤務した場合、確定申告又は住民税の申告のどちらかが必要です。
(6)給与所得者の確定申告は、源泉徴収票があれば、明年1月4日から提出できます。
(7)確定申告の提出方法は、次の3とおりありますので、ご自分に相応しいものを選択します。
◎税務署を訪れ、指導をしてもらいながら作成し、直接提出する方法。
◎国税庁のホームページから確定申告書の用紙をダウンロードして、手書きで記載し、税務署に郵送するか又は持参する方法。
◎国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーで作成し、電子送信する方法或いは作成後、完成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送するか又は持参する方法。
ご参考になれば幸いです。
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この回答の相談
初めまして。
2か所で働くパートタイマーです。
A社で年末調整して、B社では年末調整できないので、
自分で税務署に行って、確定申告しなさいと、B社の経理から言われました。
AとB社2か… [続きを読む]
けーたんさん (神奈川県/41歳/女性)
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