所得の合計が38万円以内で控除対象配配偶者になれます。 - 柴田 博壽 - 専門家プロファイル

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所得の合計が38万円以内で控除対象配配偶者になれます。

2015/10/25 12:47

yusaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問への回答です。
実は、所得税で控除対象家族となるための基準は、各種の所得の合計金額で
38万円以内であることです。
パート収入(給与所得となります。)だけであれば、給与所得控除が65万円あり
ますので40万円-65万円=マイナス25万円となり、給与所得は0円です。
これに対し、給与所得以外の他の所得の場合、所得金額の計算は、収入から
必要経費を差し引いた金額です。
yusaさんの先物取引(雑所得となります。)における所得金額が38万円以内
であれば、控除対象となれるのですが、これを超えた場合、残念ながら、控除
対象親族とはなれないことになります。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

所得控除
商品先物
必要経費
雑所得

回答専門家

柴田 博壽
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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2015/10/25 10:40

パートで年間40万程の収入があり先物取引で800万程の収入があった場合は旦那の扶養には入れなくなってしまうのでしょうか?

yusaさん (愛知県/35歳/女性)

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