対象:年金・社会保険
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傷病手当金は、休業4日たったらすぐに申請すること
傷病手当金は、療養のため仕事を4日以上休んで、お給料を受けられないときに、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額(おおよそお給料を30日で割った金額)の3分の2が受けられる制度です。
例えば給料が20万円の人であれば、1日分の給料は6,666円となります。この金額のさらに3分の2なので、4,444円です。少ないと思うかもしれませんが、お給料と異なり、非課税なので税金を支払う必要はありません。
傷病手当金を受けられる条件として、加入期間の条件はありません。いくら期間が短くても働いて健康保険に加入していればもらうことができます。相談者の場合も医療機関の診断書をもらえばすぐにでも申請することはできます。ただし、会社は給料の締日を気にしますので、申請をいつにすべきか相談をするといいでしょう。ただ1年6ヶ月という期間は、支給開始日から起算しますので、よく考えて下さい。
1年以上の加入期間が必要というのは、退職後にもらう場合です。傷病手当金の対象の病気やケガが治らなければ支給期間は1年6ヶ月であり、その後はもらえません。一般的には私傷病で会社を休むと就業規則の休職規程にひっかかり、3カ月~半年で自然退職になります。その場合に退職しても引き続き傷病手当金が支給されることに。しかし、退職前に加入していた期間が1年未満であれば、退職後の傷病手当金はもらえないことになります。
また、この傷病手当金を退職後受け取るためには、退職後も同じ健康保険に加入し続けることになります。保険料は会社負担分がなくなるので今までの2倍となると考えて下さい。
さらに会社にいた時は、会社が手続きをしてくれますが、退職後は自分で行うことになります。少し面倒ですね。
また、有給休暇についてですが、会社から給料が支給されるとその日は傷病手当金は支給されないか、減額されます。有給の場合は、給与を30日で割った金額が1日につき支給されることになるので、相談者の場合は、有給取得の日は傷病手当金がもらえないことになります。いくらもらえなくても1年6ヶ月という限度の日数計算には入れますので、できれば申請前に有給を取得すべきかと思います。
相談者の場合、初診から1年半後に病気が治らなければ、障害年金が申請できるかもしれません。筆者も精神疾患で障害年金の申請を行ったことがありますが、最近はお医者さんの診断書がきちんとかけてれば(書いてもらうようにお願いしなければなりませんが)申請は通るようです。
相談者にお願いしたいことは、まず会社の方と相談をして傷病手当金の申請をお願いし、有給休暇は傷病手当金の支給前に取ってください。そして治療に専念して、1日でも早い回復を願っています。
回答専門家
- 菅田 芳恵
- ( 愛知県 / 社会保険労務士 )
- グッドライフ設計塾 代表
幅広い知識を有する人事労務に関するコンサルタント&講師
13の資格を持ち、様々な知識を活かしてコンサルティング、研修やセミナーの講師、カウンセリング等幅広く行っています。最近では企業のハラスメントやメンタルヘルスの研修、ワークライフバランスの推進、女性の活躍送信事業等で活躍しています。
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