対象:離婚問題
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別居中の生活費・養育費
トトロ1978さん、こんにちは。行政書士の林です。
お子さんを抱えての別居なので、大変だと思います。
さて、生活費ですが、民法760条に「婚姻費用の分担」というのがあります。例え別居中であっても婚姻費用を分担しなければならない義務があるというものですが、過去の裁判では、自分勝手な理由で出て行った場合には払わなくてもよいというものもありましたので、生活費に関しては別居の原因がとても大切になってきます。
養育費に関してはトトロ1978さんの妻としての権利ではなく、お子さんの権利ですので、別居の理由に関係なく夫の支払いは義務となります。
請求できる金額ですが、相手の収入やトトロ1978さんの収入によって変わってきます。
請求方法ですが、家庭裁判所に調停を申し立てるのが良いと思うのですが、調停が無理であり、裁判が終わるまで待てないようであれば、「内容証明」による生活費・養育費の請求も良いのではないでしょうか。
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この回答の相談
子供は4歳と8ヶ月。現在、離婚裁判の準備中です。現在、育児休業中で、給付金を月10万程度受け取っています。夫からの生活費や養育費、また、夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も請求したの… [続きを読む]
トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)
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