対象:離婚問題
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別居中の生活費(婚姻費用分担)
こんにちは、トトロ1978さん。行政書士の阿部マリです。
裁判の準備をされているということですから、調停は不成立となったのですね。
離婚調停の際に婚姻費用分担の調停は行わなかったのでしょうか?
婚姻費用の請求をしても、送金されてこないということであれば、婚姻費用分担調停(審判)を申し立てるか、離婚の財産分与に含めて清算するかを考えることになります。
また、トトロ1978さんの請求が過大ではなかったのか、以下を参考に見直してみましょう。
【婚姻費用分担】
民法では、夫婦の同居・協力・扶助義務を定めています。
明らかにトトロ1978さんが有責であっての別居ということでなければ、婚姻費用を請求することができます。
家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。
この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。(夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も含まれての金額です。)
この算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていきますので、具体的な金額は、トトロ1978さんと夫の税込年収によって決まります。
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行政書士阿部オフィス
代表 阿部マリ
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- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
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子供は4歳と8ヶ月。現在、離婚裁判の準備中です。現在、育児休業中で、給付金を月10万程度受け取っています。夫からの生活費や養育費、また、夫の給与に入金される児童手当、扶養手当も請求したの… [続きを読む]
トトロ1978さん (北海道/28歳/女性)
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