今のままでは変更されません - 平松 徹 - 専門家プロファイル

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対象:法律手続き・書類作成

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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今のままでは変更されません

2014/02/23 11:49

健康保険料は、会社の方で手続きしなければ変更されません。
また、けりさんは、厚生年金の第2号被保険者ですので、個人事業としての不動産所得には保険料はかかりません。

もう少し詳しいことを知りたいときは、会社の方に確認してください。

以上です。

会社
手続き
個人事業

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

修正申告と社会保険料(健康保険料)について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2014/02/21 00:24

私は所得が会社からの給与所得と、不動産収入の事業所得があり、源泉徴収を下に毎年確定申告を行っております。
平成24年の確定申告を提出後、経費を訂正し結果所得が増えた形に修正申… [続きを読む]

けりさん (東京都/29歳/男性)

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