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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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違約金等は特に必要ないと思われます。

2014/01/12 19:42

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的相談等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。

下記はあくまでも一般的な話としてご参照ください。

不動産売買契約の対象が、建築条件付き土地であれば、
一定期間内に売主または売主が指定する者との間で
当該土地に建物を建築する請負契約を結ぶことを条件
とし、指定期間内に建築請負契約が締結されない場合、
契約は白紙解除となり、預かり金などは全額返還される
旨が記載されているはずです。

契約当時の状況がどういった状況であったのか
詳細はわかりませんが、最終的には
重要事項説明書および不動産売買契約書に基づいた
対応になっていくと思われます。

今回、建築条件付き土地の記載が全くないのであれば、
条件が付いていない土地の不動産売買契約として
取り扱ってよいと思います。

土地取引についての残代金の支払い、引渡しおよび
所有権移転登記が済んでいるのであれば、
土地の売買契約については全て完了していると思われます。
特段の記述がないのであれば、
そこに違約金が発生する余地はありません。

また、工事請負契約については、契約締結をしていないので
こちらから有料となる何かリクエストをしていないのであれば
そこに違約金等が発生することはないと思われます。

建築条件付き土地の取引は、契約時の説明次第で
比較的トラブルの多いものになりがちです。

不動産適正取引推進機構の方でもいくつか
事例を紹介しておりますので、ご参照ください。

http://www.retio.or.jp/info/qa5.html


個人的な見解となりますが、
お聞きしている範囲においては、
特に違約金等の支払いは必要ないと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

重要事項説明書
工事請負契約
トラブル
不動産売買
条件

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築条件付き土地購入について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/01/06 22:02

地元建築会社にて、建築条件付きと言われた土地を購入(現金にて、全額支払い済み、土地売買契約締結済で抵当権も移っている)状態で間取の打ち合わせを進め、その後の見積仕様内容にて詳細内訳を要求し… [続きを読む]

agohikoさん (岐阜県/38歳/男性)

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