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対象:住宅・不動産トラブル

建築条件付き土地購入について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2014/01/06 22:02

地元建築会社にて、建築条件付きと言われた土地を購入(現金にて、全額支払い済み、土地売買契約締結済で抵当権も移っている)状態で間取の打ち合わせを進め、その後の見積仕様内容にて詳細内訳を要求したが、不誠実な対応があり不信感が募った事が発端で、工事請負契約を依然結んでいない状況です。土地売買契約書、重要事項説明書にも建築条件付きと記載が無く、もしかしてあたかも建築条件付きという囲い込みをされたかも知れないと疑っています。気持ちは別の住宅会社に建てて欲しいです。この場合、工事請負契約を結ばず、条件を外せとした場合は、土地の返還までしなくてはならないのでようか。また、賠償等も発生はないのでしょうか。
一生のおつきあいなので、この状態または、今後このような関係では工事請負契約にすすめません。

agohikoさん ( 岐阜県 / 男性 / 38歳 )

回答:1件

森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

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建徳条件付き土地売買について

2014/01/07 09:39 詳細リンク

不動産コンサルタントの森田と申します。
「agohiko 」様のご質問にお答えします。

建築条件付きの土地売買とは、売主または売主の指定する建築業者
と売買契約後一定期間内に工事請負契約を結ぶことを約した土地の
売買契約をいいます。

一般的に売買契約後三カ月程度の期間を定めてその期間内に工事請
負契約を結ぶか、間取りその他の条件が整わない場合は合意書や覚
書により期間延期を図るのが一般的です。

これら以外の状況により工事請負契約が結ばれない場合は、当初の
土地売買契約は白紙解約となることが条件に記載されています。

「agohiko」様のご質問文面からは土地売買契約書と重要事
項説明書にそれらの記載がないということですので、形式的に建築
条件付きの要件を満たしていないため、消費者保護の観点からして
も「agohiko」様の保全が図られるものと推測されます。

不動産売買は宅地建物取引業を営む売主または仲介業者が作成した
契約書面を基に実施されるため、不動産業者にはその内容を保証す
る義務が生じてくるものと解されることがその根拠です。

しかし「agohiko」様は建築条件付きという内容を認識しな
がらその土地をご購入されたわけですから、ご質問文の内容の通り
不安感が拭えないことも想像に難くありません。

これらを払拭する方法としては、売主または仲介業者が介在してい
るのであればその業者を通じて建築条件付き不存在のご確認をされ
てみては如何でしょう。

実務的に建築条件付き土地から条件を外すことは交渉の中でよく行
われることの一つです。

同時に建築条件付きとすることにより価格面で調整していることも
事実ですのでその確認は必要です。

但し、今回の場合は前記しました様に「agohiko」様は一般
消費者として保護されるものと思われます。

また何か問題が生じそうであれば、当事者同士ではなく宅地建物取
引業の監督官庁である県の不動産業課(名称は都道府県により異な
ります。)にご相談されることをお勧めします。

一日も早くスッキリした気持ちで間取を確定させて建築工事に着手
できるといいですね。

工事請負契約
宅地建物取引業
契約書
価格
保証

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