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対象:労働問題・仕事の法律

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

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その通りです。派遣先から電話をいただいた日になります

2013/12/08 04:17
(
5.0
)

結果から申し上げます。

勤務開始から1週間後に、次回の契約更新について合意したとのことですので、その日が2か月超の雇用契約の成立日になります。

2か月を超えていますので、その地点ですでに勤務が開始されていることもあり、その日から社会保険には入らないといけません。

ume969さんの考えていらっしゃる通りです。

以上、わからないところまたご相談ください。

合意
電話
契約更新

評価・お礼

ume969 さん

2013/12/08 13:21

平松 徹様
ご簡明な回答をくださりありがとうございます。
専門家の方からの「その通り」と言っていただきほっとしました。

なお、お忙しいところ恐れ入りますが、本件を解決するために再度質問をさせていただきますので、恐れ入りますがどうぞよろしくお願いいたします。

平松 徹

2013/12/08 15:06

了解いたしました。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
( 千葉県 / 社会保険労務士 )
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

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この回答の相談

適正な社会保険の加入日について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/12/05 20:36

下記の条件等で派遣社員として勤務した場合、適正な社会保険の加入日がいつなのか教えてください。
・派遣契約内容は、週5日・週35時間の事務職。
・初回の派遣契約期間は、2か月(更新の可能性あ… [続きを読む]

ume969さん (東京都/44歳/女性)

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