まずは公的年金等控除をご確認ください - 大泉 稔 - 専門家プロファイル

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まずは公的年金等控除をご確認ください

2013/11/02 08:21
(
3.0
)

kobutasos 様

初めまして。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。

まずは公的年金等控除をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

65歳から控除の額が大きくなります。

その上で、所得の額を確認し、どなたの扶養になさるかを
ご判断なされてみては、いかがでしょうか?

相続
年金
公的年金
控除
所得

評価・お礼

kobutasos さん

2013/11/11 13:09

ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。

大泉 稔

2013/11/12 07:19

ありがとうございます。

また、何かございましたら、ご活用ください。

今後とも、どうかよろしくお願い申し上げます。

回答専門家

大泉 稔
大泉 稔
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
「保険と金融」の相続総合研究所

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この回答の相談

父と私、どちらの扶養家族にすればよいでしょうか?

マネー 年金・社会保険 2013/10/31 12:32

父が、今年半ばで定年退職(65歳)となり、その後アルバイトをしながら年金を受け取り生活しております。
父は、母(主婦)と祖母(80歳以上・同居)を扶養としておりましたが、… [続きを読む]

kobutasosさん (群馬県/36歳/女性)

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