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対象:労働問題・仕事の法律

羽田 未希

羽田 未希
社会保険労務士

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資格喪失後の傷病手当金申請について

2013/07/17 11:48
(
5.0
)

mao12345さん、こんにちは。
社会保険労務士の羽田未希です。

退職後(健康保険の被保険者資格喪失後)の傷病手当金について、ご質問の回答です。

1)の回答
まず、資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あることが
必要です。つまり、今の会社に1年以上被保険者として勤めているということです。

そして、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
傷病手当金を受けられる以下の(1)(2)(3)の状態であることを満たせば、
資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
(1)業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
(2)労務不能であること
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

この期間は有給、無給を問いません。有給の場合は、その額との差額が傷病手当金
として支給されます。

労務不能であること、仕事に就けなかったことの判断は、療養担当者(医師)が
記入する傷病手当金申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」をもって、
支給に該当するか否かを、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)が決定します。

少なくとも退職日には労務不能になって4日以上経過していなければいけません。
mao12345さんの場合、退職日まで時間がありませんから、
上記に該当するかを医師に相談されてください。

2)の回答
退職後に請求する場合は、会社(事業主)の証明は必要ありません。1か月分毎に、
医師に記入してもらい、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に申請します。
勤務状況については、最初の申請の際、出勤簿の写し、給与明細(賃金台帳)を
用意しておくとよいでしょう。

3)の回答
一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことが
できない状態になっても、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。
断続的には支給はされませんので、注意してください。
また支給期間は支給を始めた日から1年6か月です。

【雇用保険失業の給付の件】
離職後、病気やけがですぐに働けないときは、雇用保険の失業の給付の受給期間を
延長することができます。住所地を管轄するハローワークに相談してみてください。

ご質問の内容でお答えいたしましたが、必要に応じて会社、保険者に申請について
問い合わせしてみてください。
はやくよくなることをお祈りしております。
以上、参考になれば幸いです。

傷病手当
失業
健康保険

評価・お礼

mao12345 さん

2013/07/22 09:51

ご丁寧で分かりやすいご回答、ありがとうございました。
色々と検索したり、問合せをしてもいまいちはっきりしなかった点がクリアになりました。
ご回答を踏まえ、医師に相談し、関係団体にも確認したいと思います。
ありがとうございました。

羽田 未希

羽田 未希

2013/07/22 10:30

mao12345さん、お役に立ててよかったです。
お礼のコメント、評価ありがとうございました。

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この回答の相談

【至急】退職前後の傷病手当金申請

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/07/16 11:13

当方、現在在職中ですが、来週から有休消化をし今月7月末に退職予定です(退職・有休の申請・承認済)。下記の退職の本当の理由は、会社には伝えていません。

何年も前より免疫の異常があり(診… [続きを読む]

mao12345さん (東京都/38歳/女性)

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