対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
育児休業保険料免除制度が適用されます
- (
- 5.0
- )
クラノスケさん 初めまして FPの松山陽子と申します。
雇用保険が1年未満なので、育児休業給付金(これは雇用保険の制度)はありませんが、育児・介護休業法により、産休明けから健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
被保険者分だけでなく事業主分も徴収されないので、会社にとってもメリットがあります。
しかも健康保険は今までどおり使えて、将来の年金額も、納付したものとして計算されます。
会社に申し出て、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出してもらうだけです。
いい制度があってよかったですね。
健やかなご出産をお祈りいたします。
評価・お礼
クラノスケ さん
2013/07/12 20:02
松山陽子様
ご回答ありがとうございます。
育児休暇が取れないと、保険料免除も受けられないものだと思っていました!
とても参考になりました。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年1月に転職したのですが直後に妊娠が発覚し、来月中旬から産休に入ります。
雇用者の要望もあり(ありがたいことですが)来年4月、もしくは出産1年後(保育園入園の時期によります)に復職予定です。
… [続きを読む]
クラノスケさん (京都府/36歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A