対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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遺産総額により状況が変わります。
しきぞぉ様 お困りですね。
ご質問を整理しますと、
1)生前贈与された土地の権利についてが、問題の一つと思います。
もう一つは 2)金銭面の関係で・・・・父名義で代金返済した、とあります。
1)については、遺産総額が仮に不動産だけとし、生前贈与された分以外の遺産がない場合には、他の二人の伯父さんにも等分の権利が出てきます。その際に、現在住んでいる不動産を分割することができませんので、おふたりの法定相続分に見合う金銭等他の財産を支給する義務が出てきます。
生前贈与された不動産以外にも遺産がある場合には、法定相続分に分割し、不足部分を別の財産でまかなうことが必要です。これを代償分割といいます。
現在争いになっているようですが、おふたりの主張も間違いない点であるかと思います。
問題は、現在住んでいる不動産を分割やら、売却ができませんので、お互いが十分話し合うことがとても必要かと思います。
2)の問題点というか、私の疑問点ですが、生前贈与という形になっていますが、お父さん名義で借金を返済したとあります。どこからの借金でしたでしょうか? 借地の所有者への購入代金として、父名義で金融機関から借金をしたのであれば、相続の問題にはならないのではないでしょうか。少々わかりませんでした。申し訳ございません。
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この回答の相談
昨年父方の祖父が9月亡くなり、今月1日に祖母が亡くなりました。
現在残された兄弟(父、伯父A、伯父B)で相続争いをしています。
主に不動産について問題になっているようで、伯父達は父が生前贈… [続きを読む]
しきぞぉさん (東京都/31歳/女性)
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