対象:刑事事件・犯罪
罰金になる可能性があります
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こんにちは、弁護士三森敏明です。
在宅事件の場合、検察庁から呼ばれる時期は、正直、はっきりとは断定できません。
ただ、検察官も3月の年度末までには事件処理をして事件を処理したいと思うので、間も無く呼び出しがあると思います。
また、警察官や検察官の意見が調書に記載されることはありません。
刑罰ですが、示談が成立していなくても治療費を払っており、一定程度の責任を果たしているので、正式裁判の請求はないと思います。
ただ、全治2週間の怪我を与えていること、暴行が数回に及んでいること、示談を求めず反省していないことなどから、罰金刑になることはあります。罰金刑は10万円から30万円の間だと思います。
なお、罰金刑でも前科になり一生残る悪い経歴になるので、不倫相手に嫌だと思いますが、示談をすべきだと思いますね。
評価・お礼
sakumi さん
2013/02/13 08:05
三森敏明様
回答ありがとうございます。
まだ、検察から呼ばれておりません。
示談出来るように努力したいです。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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