ご相談について。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ご相談について。

2013/01/17 18:24
(
5.0
)

neverさま、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

離婚時に慰謝料や財産分与などについてなんの取り決めもしていないのであれば、今からでも請求することは可能です。

離婚を原因とする慰謝料は離婚後3年で時効になります。
財産分与の請求は離婚後2年以内です。

あなたがお子さんを監護している場合には養育費を請求することも同様に可能です。

離婚時に、離婚協議書を作成していて「相互に何らの請求もしない」などの清算条項が書かれている場合、慰謝料・財産分与の請求は難しいかもしれません。

以上、簡単ですがお答えいたします。

回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

慰謝料請求などの内容証明作成、離婚協議書、
示談書作成 全国対応
北海道旭川市 小林行政書士事務所 
0166-59-5106
http://www.rikon-heart.com/index.htm
http://ameblo.jp/rikon-heart/
cbx99670@pop01.odn.ne.jp

北海道
行政書士
内容証明
慰謝料
離婚

評価・お礼

never さん

2013/01/31 20:20

ご丁寧なアドバイス有難うございました。
離婚時の協議書には慰謝料・財産分与については記載していなかったので、養育費以外にも離婚後に請求できるとは知りませんでした。
大変参考になりました、有難うございました。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚して1年経つのですが…

恋愛・男女関係 離婚問題 2013/01/17 17:11

離婚して1年になります。
子どもがいたのですが、金銭的な問題で、離婚しました。
慰謝料の請求はしなかったのですが、これから社会的制裁を与えることはできますか?

neverさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

慰謝料請求についてです。 なお★さん  2013-02-20 23:18 回答1件
離婚協議書が送られて来ました。 あやのはるかさん  2012-10-29 14:54 回答2件
慰謝料を請求されました oraoraさん  2012-10-24 22:47 回答1件
慰謝料支払い後の対応について pinocchio-handさん  2012-02-02 00:39 回答1件
離婚後、数年経過してからの養育費、慰謝料を請求 まゆかさん  2012-01-28 23:21 回答1件