対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
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できれば社会保険のある働き方にしましょう
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じゅんこ1さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
2つの会社でのかけもち、お疲れ様です。
結論から言うと
〇かけもちするなら130万円未満の働き方にする
〇かけもちでなく、社会保険に入ってもらえるような1社にする
のいずれかにした方がよいと思います。
まず「社会保険の扶養」の考え方なのですが、少し勘違いなさっている気がします。
「所得税の扶養」は、今年1/1~12/31の収入によって配偶者控除が取れるかどうかが決まるのですが、社会保険は「今後1年間に130万円以上稼ぐような働き方かどうか」で判断します。
つまり月103334円(130万÷12)以上(交通費も含みます)の条件で働くことになれば、仮にそれまで無職で収入がなかったとしても、その月から外れます。
ときどき103334円以上になってしまう、という状態なら、3ヶ月以上継続するなら扶養から外れるというのが原則です。
つまりじゅんこ1さんは、すでに社会保険の扶養から外れなければならなかったのです。
自分の勤務先の社会保険に入ることは、目の前の手取りは減るものの、決して損というわけではありません。将来の年金が増えるし、病気休職の場合など、傷病手当金が受けられるなどメリットも多いので、私はむしろ奨励しています。
しかし、あなたの場合、どちらの職場も社会保険が適用されないので、自分で国民健康保険、国民年金を払う必要があります。
国民健康保険では傷病手当金が出ませんし、国民年金は保険料を負担しながら、夫の扶養に入っているのと、同じ金額しか年金が受けられず、メリットがありません。
それなら、130万円未満に抑えた方が得策と言えますね。
あるいは、なかなか厳しいのかもしれませんが、1社に絞って「社会保険に入ってもらえるような働き方」に替えること。上記のように、手取りはさほど増えなくても、将来的なメリットはあります。
本当ならすぐに国民健康保険の手続きをしなければならないのですが、今から働き方を変えるのなら事実上過去のことは問われません。
なお、最後に確認ですが、旦那様は会社員でよろしいですね。130万円という数字が独り歩きして、夫が自営業という人でも「130万円以上になってはいけない」と思い込んでいる人がいます。夫が自営業なら、社会保険の扶養を考える必要はありません。
評価・お礼
じゅんこ1 さん
2012/11/08 17:32
松山 様
回答頂きありがとうございました。
社会保険の扶養の考え方を勘違いしておりましたので大変参考になりました。
2つの会社のうち1社では業務委託という形で
仕事があるときのみ働くというものですので
毎月10万を超えるというものではなく130円以下におさえるつもりでしたが
今年は超えてしまいました。
今後はアドバイス頂いた通り、仕事をセーブして130万を超えないように働くか、
社会保険に入れるような会社1社にしたいと思います。
松山 陽子
2012/11/08 18:31
高評価をいただき、ありがとうございました。
「仕事があるときのみ働く」というのなら、108334円以上が今後も続くと言えないので、社会保険はそのままでも大丈夫です(夫の会社に別規定があるかも知れませんが)。
「130万を超えないように」というよりも、「交通費含めて108334円以上が常時続かないように」すればいいと思います。
また何かありましたら、質問してくださいね。
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この回答の相談
今年から週3日(17時間)派遣、週2日(10時間)アルバイトとして
2つの会社で働いています。
収入を合わせると146万円ほどになり
主人の社会保険扶養からはずれることになりますので
… [続きを読む]
じゅんこ1さん (東京都/48歳/女性)
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