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閲覧数順 2024年04月25日更新

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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難しい問題です。

2012/10/13 18:14
(
5.0
)

税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、非常に難しい問題かと思います。

1.共同保有とすることは可能です。共有とせずに、義父名義のままにしておくと、贈与という問題が生じてしまいます。
ただし、共有とする場合でも、地主さんの承諾は取っておいた方がよいです。

2.登記費用と不動産取得税がかかります。

3.可能ですが、名義書換料を請求される可能性があります。

4.無償で名義を変えた場合には、借地権の贈与となり、多額の贈与税が発生します。
売買としても、売却する義父に多額の譲渡税が発生すると思われれます。

結論としましては、建物の名義は共有とし、借地はそのまま義父名義にしておくということで、(承諾料なしに)地主さんに承諾してもらうよう話しをするのが、
余計な税金を発生させなくてよいのではないかと思います。

以上、よろしくお願い致します。

税理士
司法書士
登記
贈与税
名義

評価・お礼

uchiohir さん

2012/10/14 22:57

結構難しい問題を含んでいることが理解できました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

リフォームに係る税金等

マネー 税金 2012/10/10 20:30

義父の家をリフォームして一緒に住むことを考えています。土地は借地で建物は40年という古さです。
リフォーム代金は、義父500万、私(婿)が1000万円出す予定です。
この場合以下のことについて… [続きを読む]

uchiohirさん (埼玉県/57歳/男性)

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