対象:独立開業
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工藤 英一
経営コンサルタント
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外国人夫と夫婦での個人事業起業について
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- 4.0
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1.日本人の女性と結婚している外国人男性は、日本で起業することができるとおもいます
外国人が起業するためには、
1)就労活動に制限のない在留資格:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」 「定住者」
または、
2)「投資・経営」の在留資格
が必要となるはずです。
外国人が日本人と結婚して日本に住む場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができ、「日本人の配偶者等」の在留資格には就労活動に制限がありません。
ですから、
「日本人の女性と結婚している外国人男性は、日本で起業することができる」
と思います。
2.役員になった方が良いとおもいます
その場合、奥様は、顧問、共同経営者、専務、従業員など様々な立場をとることができると思います。
しかし、100%夫が資本金を出していて、奥様が融資や取引先との契約などにかかわっている場合、みなし役員となってしまいます。
みなし役員となると、社員として働いていたとしても、奥様の賞与などは役員と同じように経費から出すことができなくなってしまいます。
お話を聴くと、「起業後、奥様は融資や取引先との契約などにかかわると考えられので役員になった方が適切」だと思います。
by Qualia-Partners(工藤英一)
評価・お礼
akitakomachi さん
2012/07/03 17:23
工藤様
早速のご回答ありがとうございます。
1)配偶者ビザを取得してから来日する予定です。外国人でも問題無く起業できるのですね。それを聞いて安心しました。問題が全く無いのであれば夫名義で登録しようかと思います。
2)こちらはまだ疑問が残っております。いずれ会社(法人)にしたいとは思っていますが、今のところ個人事業主からスタートの起業です。個人事業主で役員などの地位がある(選択できる)のでしょうか。ある場合、どのような書類で申請することになるのでしょうか。みなし役員とは法人税(法人)に関わるものだと思ったので少し混乱してしまいました。再度質問失礼致します。
工藤 英一
2012/07/04 22:35
評価ありがとうございます。
すみません。会社を設立するものと勘違いをしておりました。
個人事業の場合、奥様は専従者という立場になります。
また、青色申告し青色事業専従者給与に関する届出手続をしておけば、
奥様は青色専従者となり、給与が経費となります。
頑張ってください。
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この回答の相談
初めまして。この秋、外国人の夫と日本に移住し来年度に日本で起業する予定です。
現在、夫は母国で自営業者。ネットショップやツアーコンサルタントなど一人で手がけております。私は主… [続きを読む]
akitakomachiさん (千葉県/31歳/女性)
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