対象:労働問題・仕事の法律
藤原 純衛
転職コンサルタント
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研修費用、返還を求められる場合・求めてはいけない場合
社員全員が受講している「業務上必要な研修費用」を返還する契約は生きてるかというご質問でしょうか?
社員にかけたお金は返してもらえるか?
http://www.loi.gr.jp/knowledge/mame/mame-25.html
によると
職業能力開発促進法4条は、「事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするために必要な援助を行うこと等によりその労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない」としており、人材開発は、努力義務とは言え、企業の責務でもある
とあります。
いっぽうで
海外等の研修の終了後3年間の期間勤務を継続しない限り、約束違反の退職であるとして違約金を取ることは、労働契約上の損害賠償の予約や違約金の定めを禁止した労基法16条(「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」)に違反する
という事例も掲載されています。
労働関係を不当に強要する研修費用返還の約束は、労働基準法16条違反となります。
ただし適法である事例も下記に掲載されています。
http://www.mykomon.biz/saiyo/henkan/henkan_kenshu.html
ほかにも「MBA 費用 退職 返還」で検索すると「研修費用の返還」に関する情報がヒットします。
この中からご自身の場合はどれに該当するかを検討してみてください。
(私は法律の専門家ではないので「ネット内での探し方」に留めました)
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