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渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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相続税

2012/05/19 17:23

はじめまして。税理士・司法書士の渡邊と申します。

ご質問の件ですが、

まず相続税が課税されるかどうかについてですが、
現状ですと、法定相続人3人の場合の基礎控除は8,000万円なので
相続税は発生しません。

ただし、相続税の改正がされた場合(社会保障と税の一体改革で審議中)
には、平成27年から基礎控除が4,800万円(相続人3人の場合)になるため、
相続税が発生する可能性があります。

相続税が発生する場合には、お孫さんが払う相続税は2割増しになるので
ご注意ください。

この場合には、お孫さんを養子縁組する(基礎控除が5,400万円になる)など
対策をしておくとよいかもしれません。


次に、遺留分の放棄ですが、生前に行う場合には、家庭裁判所の許可がないと
法的な効力はありません。

仮に、法的効力のある遺留分の放棄をしたとしても、贈与になりませんので、
贈与税も発生しません(そもそも遺留分とは相続の期待権にすぎないので、
請求するかしないかは相続人の任意になります)。


必要ならば、専門家の力を借りて、手続きを進められるとよいと思います。

相続税
贈与税
贈与
生前
相続

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この回答の相談

お世話になります。
私どもは夫婦と長男夫婦と孫1名と独身長女の6人家族で1戸建てに居住しております。
夫の財産(相続税評価で6000万円程度)を、孫(養子縁組はしておりま… [続きを読む]

花江さん (神奈川県/63歳/女性)

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