65歳からは、お母様の老齢年金+遺族年金を受給する資格を得ます - 田中 佑輝 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
田中 佑輝 専門家

田中 佑輝
ファイナンシャルプランナー

- good

65歳からは、お母様の老齢年金+遺族年金を受給する資格を得ます

2012/05/18 01:18
(
4.0
)

初めまして。
アルファ・ファイナンシャルプランナーズの田中と申します。
企業年金アドバイザー資格保有者です。

老齢厚生年金を受けているか受給資格のあるお父様が亡くなったとき、お母様には遺族年金が支給されますが、受給できる遺族年金は、お母様が64 歳までと65 歳以降のケースで異なります。

57歳のお母様は、S30年生まれでよろしいですか?

お父様が厚生年金、お母様が国民年金だけ加入の場合、お母様が65 歳になるまでは、お父様の遺族厚生年金(報酬比例部分の4 分の3)+中高齢寡婦加算(59 万1,700 円)が支給されます。65 歳以降は、お父様の報酬比例部分の4 分の3+お母様の老齢基礎年金(789,700円)+経過的寡婦加算(S30年生まれの場合、19,900円)に変わります。経過的寡婦加算は、昭和31 年4 月1 日以前生まれの妻に生年月日に応じて支給されるものです。

また、お母様が60 歳以上で特別支給の老齢厚生年金や報酬比例部分が受給できる場合は、65 歳になるまでは自分の年金かお父様の遺族厚生年金のどちらかの選択になります。

お母様が厚生年金に加入した期間がある場合は、65 歳以降はお母様の老齢厚生年金が優先的に支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を控除した額になります。
(1)遺族厚生年金はお母様の老齢厚生年金を控除した額です。
(2)またはお父様の老齢厚生年金の1/2 とお母様の老齢厚生年金の1/2 を合算した額からお母様の老齢厚生年金を控除した額のいずれか多い額が支給されます。

HP:http://alphardic.com

ファイナンシャルプランナー
遺族年金
老齢基礎年金
受給資格
厚生年金

評価・お礼

morihosi さん

2012/05/18 11:43

田中様

早急にご回答頂きありがとうございました。
母はS30年生まれですので、経過的寡婦加算も受け取れるということですね。
少し安心致しました。
有難うございました!

回答専門家

田中 佑輝
田中 佑輝
( 埼玉県 / ファイナンシャルプランナー )
アルファ・ファイナンシャルプランナーズ 代表
090-8461-7890
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

401K(確定拠出年金)の運用方法を教えます!

私は、401K(確定拠出年金)を専門にアドバイスしているFPです。401Kの制度が導入されているものの、何もしていない方や運用をしているけどいまいちうまくいかない方は一度ご相談に来てみてください!運用に対する考え方がガラっと変わるはずです。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2012/05/17 14:14

初めて質問させて頂きます。
どうぞ、宜しくお願いします。

父(72歳)厚生年金受給中、現在も仕事をしていますが2カ月後には
年金生活予定。
母(57歳)専業主婦。
子供は私(既婚)を含めて3人(姉、既婚… [続きを読む]

morihosiさん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
遺族年金の月額と年数について ereereerekさん  2010-06-29 22:05 回答1件
妻の遺族年金を夫か子どもが受け取るには? skybeensさん  2009-01-23 13:32 回答2件
未成年の娘にお金を残したいのです。 hiyohiyohiyokoさん  2008-07-21 05:36 回答1件
個人年金保険解約について natsu2206さん  2016-07-28 17:49 回答2件