対象:遺産相続
マンション購入
- (
- 4.0
- )
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の契約や登記の名義人は購入資金の出資割合に応じて決めるべきかと思います。
今回では、ご両親の住まいの売却資金がマンションの購入資金に充当できれば、フラットも借りずに済むかと思います。
例えば、売却代金分をつなぎローンで充当するなどの手立てが考えられます。
このあたりは、マンションの販売業者と協議すべきかと思います。
そうなれば、ご両親のお二人の名義で契約書も登記も可能です。
ところが、ご自身がフラット利用となると、名義はご自身とご両親になろうかと思います。
で、現在の住まいを売却した際には、その売却代金はご両親のお金ですから、ご自身が借りたフラットの返済に充当するとなると、その額によっては贈与の対象になります。
また、場合によってはご両親に譲渡所得税もかかる可能性があります。
名義や資金の流れなど、これらは、契約前にきちんと決めておく必要があるでしょう。
また、相続に関しては、ご家族でよく話合いをしておき、内容を書面化するなどの方策は取っておかれることです。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/
自分でできるマンション内覧 事前相談会
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2987/
住宅メーカー設計・見積比較検討 相談会開催!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-2606/
中立的アドバイスで最適な建築家選びをお手伝い!
詳しくはこちら ⇒ http://profile.allabout.co.jp/s/s-3250/
マンション購入&注文住宅建築サポート 受付中!!
詳しくはこちら ⇒ http://navi.nikkori-house.jp/anesisplan/tab6/tabid/60/Default.aspx
評価・お礼
おぐり さん
2012/04/01 19:24
早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
贈与になる金額がいまいちわからないのですが、税務署に相談した方がよいでしょうか?
自宅売却の際に何かしてしておいた方が贈与税が発生しない事はあるのでしょうか?
マンション契約前に教えていただきとても参考になりました。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
現在両親は一戸建に住んでますが、近所で新築マンションが出来るのでそちらへ移る事を決めました。
現在の住まいはローンは無いですが、新しいマンション購入に当り、住宅ローンを組める年齢では… [続きを読む]
おぐりさん (神奈川県/43歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A