対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1夫婦は婚姻費用を分担する義務があります。(民法760条)
2相手方が婚姻費用を支払わない場合は「支払え」と請求する事が出来ます。
3いつからの婚姻費用の分を請求できるかが問題となります。(婚姻費用分担始期の問題)
一般的には請求した時からとされてます。
4離婚時の財産分与で過去の婚姻費用は清算する事が出来ます。
5本件では親からの援助を受けているので、この分の清算は難しいと思われます。
6いちご桃さんといちご桃の親とは、あくまで別人格なので、いちご桃さんが出費した
場合とは異なります。
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この回答の相談
私は今別居をしていますが、それまでに私の親にガソリン費用、ミルクオムツ、米、引っ越し費用、宅配注文での食材を援助してもらっておりかなりの多額です、相手は性格不一致で離婚… [続きを読む]
いちご桃さん (山口県/31歳/女性)
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