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対象:刑事事件・犯罪

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/03/15 13:17

               アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之

1検察庁より呼び出しが有ります。

2今回の盗撮しか行なっていないとした場合、罰金刑と思われます。

3普通郵便にて呼出状が来ます。

 *二度と法にふれるような行為はしない様にして下さい。
  罰金刑でも前科となります。



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検察庁
刑事
盗撮

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この回答の相談

軽犯罪法違反について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2012/03/14 00:51

従業員の更衣室で盗撮をして警察で取り調べなどを受けました。軽犯罪法違反という罪名を言われました。
この先、検察庁から呼び出しなどあるのでしょうか。その際、どのような罰が考えられるのでしょうか。
… [続きを読む]

3939さん (埼玉県/22歳/男性)

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