対象:法律手続き・書類作成
安達 浩之
弁護士
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回答致します
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アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
・養父と実母が離婚しなくとも、養子縁組は解消できるのでしょうか。
☆出来ます。
・解消が出来る場合、私は独立した戸籍を作る事になるのでしょうか。
☆彦一さんが独身の場合でもとの戸籍が無い場合は新戸籍を作成する事となります。
・実母の旧姓を名乗る場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか。
☆離縁については復氏の原則ですので、以前の氏となります。
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評価・お礼
彦一 さん
2012/03/09 19:20
迅速で分かり易い回答、有難うございました。
安達弁護士の回答を参考に、事を進めていきます。
今後、今回の問題以外に、何かありましたら、ご相談させて頂きます。
感謝致します。
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