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対象:企業法務

安達 浩之

安達 浩之
弁護士

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回答致します

2012/01/12 16:38

アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之

独禁法の目的は公正な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済
の民主的で健全な発達を促進する事である。
独禁法13条を含む第4章の立法趣旨は企業結合によってその取引分野の競争が制限さ
れ、一般消費者の利益が侵害される事を防ぐ事にある。
かかる立法趣旨から考えると、本件の場合、例として甲社、乙社が当該取引分野の大部
分のシュアを占めているなどの事情(当該分野の競争が制限される事情)が無い限り、
独禁法13条は適用されないと思慮する。
但し、取締役は忠実義務(会社の為に誠実に職務行なう義務)を負っているので、取締
役の不当な行為により、会社利益が侵害されているのであれば、取締役の任務懈怠責任
を問う事となる。

企業
侵害
競争
法律
消費者

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この回答の相談

グループ会社間での取締役の兼務

法人・ビジネス 企業法務 2012/01/11 23:19

A社とB社は共に、持ち株会社C社の100%子会社です。
A社の事業とB社の事業は競合しており、B社が自由な事業活動を制限されています。

現在、A社の取締役がB社の取締役、C社の取締役を兼務しています。
独占禁止法第13条1項は、このようなグループ企業内には適用されないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

fbtgoalさん (東京都/39歳/男性)

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