対象:遺産相続
安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之、弁護士 羽賀 裕之
1 養育費減額について
養育費の減額は相当程度の事情の変更がある場合に認められる。扶養家族が増えた事
は一事情として認められる可能性が有るが、相手が任意に応じなければ調停・審判を
行なう事となり、幾らの減額となるかは現時点では不明である。
2 相続について
前妻のお子さんには貴女もご承知のとおり遺留分という最低保障がありますので前妻
のお子さんが相続放棄しない限りいくらかは相続する事となります。
遺留分を侵害する贈与(名義変更等)は取消の対象となります。
取消の対象となる贈与は相続開始前1年以内に行なわれた贈与が原則対象となるが
贈与当事者が遺留分侵害を認識していれば無制限に取消の対象となります。
3 法律と感情は相反する場合が多々あります。
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この回答の相談
私には現在結婚を前提にお付き合いしている男性がいます。
彼(37)バツイチで15歳の子どもが一人、私(32)バツなし独身です。
養育費は月4万円で、20歳までの支払いだそう… [続きを読む]
ぽろさん (兵庫県/32歳/女性)
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