対象:遺産相続
森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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養育費・遺産相続
ぽろさん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
ぽろさんは、好きな人がいてその人との結婚を考えていらっしゃるわけで、人生でとても幸せな時ですね。
さて、養育費の減額は、前の奥さんに当然に要求できることではないと思います。
また、相続分の件も将来お子さんが1人生まれた場合は、お調べになった通りです。実子には、遺留分を請求する権利があり、法定相続分の半分の財産を請求する権利があります。
避けるためには、財産をぽろさん名義にすれば、請求されることはないかもしれませんね。
さて、ここから先はご質問を読んでの感想です。
もし逆の立場で、ぽろさんにお子さんがいて、彼が将来の相続のことまで心配して自分が先に亡くなって、もし財産が将来その子にもいくようなことがあったら嫌だとか、あれこれ言う人だったらどうでしょうか?
いい加減にして欲しいと思いませんか?
ぽろさんは、彼に以前結婚した人がいてお子さんまでいることが嫌なのではありませんか?
でも、それはそのお子さんには関係のないことです。
無理やり相続のことまで考えて嫌な気持ちを増やすより、今は好きな人との幸せで穏やかな生活を送ることを優先して考えてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
私には現在結婚を前提にお付き合いしている男性がいます。
彼(37)バツイチで15歳の子どもが一人、私(32)バツなし独身です。
養育費は月4万円で、20歳までの支払いだそう… [続きを読む]
ぽろさん (兵庫県/32歳/女性)
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