対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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木村 典子
特定社会保険労務士
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第3号被保険者の収入
藤の花さん、はじめまして。
社会保険労務士の木村と申します。
社会保険での「扶養」と税金での「扶養」は、考え方が違う為、
混同されている方が多くいらっしゃいます。
(社会保険)
・現在の収入を元に、1年間で130万円未満か否かを計算します。
・交通費(通勤手当)も、収入とされます。
・失業給付も、収入とされます。
(税金)
・1/1~12/31の所得を合算します。
・通勤手当は、1ヶ月34,000円の定期代であれば、非課税です。
・失業給付も、非課税です。
ですから、藤の花さんの現在のパート収入(通勤手当含む)が150,000円であれば、
年間収入は、150,000円×12ヶ月=1,800,000円となりますので(賞与等がない場合)、
現在のところは、第3号被保険者となりません。
この先、収入が下がったり、パートを退職したりした場合には、
第3号被保険者になります。
尚、退職後、失業給付を受給するときは、その期間は第3号被保険者から外れます。
(源泉徴収票の添付について)
ご主人の会社から、源泉徴収票を出すよう言われているのは、
被扶養者(第3号被保険者)の収入確認の為です。
源泉徴収票での収入確認は、
「あくまでも昨年と状況が変わっていないという前提で」の確認になります。
昨年と状況が変わっているのであれば、
追加で書類を提出するように言われると思われますので、
ご主人の会社の指示に従ってください。
被扶養者になるか否かの基準の話は、ややこしいものですね。
他に何か不明点などございましたら、
お手数ですが、またご質問をいただければと思います。
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この回答の相談
現在、主人の会社の厚生年金に配偶者として入れていただいています。
パートで働いているのですが、収入が130万までならこのまま扶養者でいられるというのはよく聞くので… [続きを読む]
藤の花さん (愛知県/32歳/女性)
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