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森 久美子

森 久美子
ファイナンシャルプランナー

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第3号被保険者の収入範囲

2011/10/07 17:11

藤の花さん、こんにちは。

ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。


まず、「第3号被保険者」というのは、第2号被保険者の夫(妻)に生計維持されている配偶者をそう呼びます。

社会保険でいう、扶養されている配偶者になるには、法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。



たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者(藤の花さんの場合はご主人)の年収の1/2未満という収入の要件がその1つ。


この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
 


また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。


ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。


つまり、藤の花さんの場合は交通費を除いたとしても、すでに被扶養家族の条件から外れていることになるので、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤め先の社会保険に加入することになります。


税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。


現在のパートを辞めて、その先の収入がなくなった時点で、またご主人の扶養にはいる手続きをしてください。

手続きは、ご主人の勤務先でしてくれます。

認定
対象
手続き
社会保険
配偶者

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この回答の相談

現在、主人の会社の厚生年金に配偶者として入れていただいています。
パートで働いているのですが、収入が130万までならこのまま扶養者でいられるというのはよく聞くので… [続きを読む]

藤の花さん (愛知県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

第3号被保険者の収入 木村 典子(社会保険労務士) 2011/10/07 17:23

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