健康保険の扶養について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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木村 典子

木村 典子
特定社会保険労務士

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健康保険の扶養について

2011/06/15 22:27

dhinjrさん、はじめまして。社会保険労務士の木村と申します。
以下、ご説明させていただきます。

<扶養認定について>
税金の扶養と健康保険の扶養とでは、考え方が違います。
税金は「その年の1月1日~12月31日の所得の合計額」を基準として、扶養控除の対象となるか否かが決まります。
一方、社会保険は「そのときの収入の年間換算額」を基準とします。
その額が、130万円(一定の障害者の場合は180万円)未満、かつ被保険者収入の1/2未満であれば、被扶養者としての認定がなされます。

従って、dhinjrさんの現在の収入が1ヶ月5~6万円であり、その状態が将来に向かって続くと客観的に認められれば、健康保険の被扶養者でいることができます。
(”6万円×12か月<130万円”という考え方をします。)

昨年の収入の合計が130万円を超えていたからと言って、即今年の1月から扶養削除されるということはありません。
※但し、昨年の、収入が多かった時期については、遡及して扶養削除される可能性があります。

<調査で収入証明書を求められた場合>
さて、健康保険の扶養に関しては、定期的な調査が行われていますが、調査の際、昨年の収入証明書類の提出を求められることがあります。

このとき、dhinjrさんの昨年の課税証明書を、説明なしに提出すると、扶養削除されてしまう可能性がありますので注意してください。130万円以上である昨年の収入が、今年も継続していると推定されてしまうからです。

ですから、課税証明書提出の際には、必ず「現在の収入は1ヶ月5~6万円である」旨を、お父様から会社の総務担当者に説明していただいてください。
過去の給与明細書や雇用契約書等の客観的な証明書類を準備しておくと、話が通りやすいと思われます。

その後の追加確認書類については、会社の指示に従ってください。
(確認書類は、お父様の会社が入っている健康保険によって異なります。保険者によっては、収入証明を要求されず、在学証明書のみで済むこともありますよ。)


長くなりましたので、昨年の保険については、下欄に書かせていただきます。
もしご不明点がありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。

最後になりましたが、今秋に、元気に学生さんに戻られることを、お祈りいたします。

補足

<昨年の保険について>
昨年の給与が、どのように変動して130万円を超えていたか不明ですが、もしコンスタントに毎月108,334円以上の給与を受けていたことが判明した場合は、この期間について、扶養から削除される可能性もあります。

この場合には、医療費の自己負担分以外(7割+付加給付があれば付加給付)を、お父様の会社の保険者に返還しなければなりません。
具体的な返還方法については、保険者から書面が送付されますので、その指示に従ってください。

そして扶養削除された期間については、遡及して国民健康保険に加入、保険料の納付を行うこととなります。

その後、今度は国民健康保険に、医療費の7割について、療養費の申請をするという流れになります。

認定
健康保険
収入

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この回答の相談

扶養を超えてしまいました。保険に関しての質問です

マネー 年金・社会保険 2011/06/12 00:13

初めまして。
色々な相談を参考にさせて頂きましたが、私自身が少し特殊な立場のため、改めて質問させて頂きます。
早めにご回答が頂ければ大変助かります。

私は29才で、未… [続きを読む]

dhinjrさん (長野県/29歳/女性)

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