対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。
22歳、劇団に所属し舞台俳優をしています。
父、専業主婦の母、21歳大学生の弟、私の4人家族です。
現在親の扶養から外れるか悩んでいます。
劇団からは、舞台や撮影などの仕事をした時のみお給料を貰えます。
劇団のお給料だけで生活できる月もありますが、全くオーディションに受からずお給料0の月もあります。
その為バイトをしているのですが、先日かけもちを始めた為、親の扶養から外れるか悩んでいます。
現在、年金は自分で払っていますが、保険は父の共済保険の扶養で一緒に払ってもらっています。
質問としては
1、私が扶養から抜けることで親に迷惑はかかるでしょうか?
所得税が増えるというようなことを聞いたことがあります。
2、国民健康保険は前年度の所得で決まるということですが、それは劇団のお給料だけで計算することは可能でしょうか。
バイトのお給料も入れて計算しないといけませんか?
合算しなければいけないようだと、高くなるので支払いが難しいのではと思います。
3、扶養から抜けることで、年金、保険以外に何か支払わなければいけないものはありますか?
バイトにたくさん入れている時はいいのですが、舞台が決まると稽古と本番で2ヶ月くらいあまりバイトが出来なくなります。
その割にお給料はバイト以下ですので、保険をきちんと払い続けられるか心配です。
親にあまり迷惑はかけたくなく、たくさん稼ごうと思うとどうしても130万越えてしまうので、(こちらも、劇団の仕事で忙しい年は越えない時もあるかもしれません)どうするのが一番よいか悩んでいます。
仕事柄、バイトには一定のペースで入れないのでバイトで社会保険に入ることは無理だと思います。
分かりにくい質問で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
らぶみさん ( 東京都 / 女性 / 22歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
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影響があるとしても今年限りです
らぶみ様
親の扶養の件でお悩みとのこと。
年金はご自身で払われているのですね、立派です。
現状、らぶみ様はお父様の健康保険に扶養として入っており
税金上も「特定扶養親族」という所に該当しています。
特定扶養親族とは19歳以上23歳未満の子供で所得が少ない人です。
具体的には103万以下です。
その際扶養控除として63万円の所得控除がお父様につきます。
お父様の所得から63万円を差し引ける制度が適用除外に
なりますから、仮にお父様の所得税率が10%だったとして6.3万の増税と
とらえることができます。
そもそもお父様が、らぶみ様を特定扶養親族にしていなければ
何も迷惑も掛かりませんよ。
ただ、来年からはそもそもこの制度はらぶみ様に適用しなくなりますから
それほど気にしなくて良いと思いますし、年末までに23歳になるようでしたら
今年からすでに特定扶養控除は適用されません。
また国民健康保険の前年所得は基本的に
稼いだもの全てが対象です。
ただ前年の確定申告がバイト代などを入れていなければ
市役所の人はわからないと言えばわからないですね。。。
基本的に劇団の給与、バイト代を合算して毎年確定申告をします。
扶養から抜けることで支払うものは基本的に
健康保険です。
ですから今払っている国民年金に国民健康保険が加わると思って下さい。
親には特に迷惑は掛かりませんから、ご安心下さい。
ご参考になりましたら幸いです。
株式会社FPリサーチパートナーズ
http://www.fp-research.jp/
評価・お礼
らぶみさん
2012/09/29 17:03分かりやすく丁寧なご説明ありがとうございました。
立派だとおっしゃって頂けて、さらに頑張れそうです。
三島木 英雄
2012/10/01 14:04評価頂きまして有難うございます。
少しでも参考になったようで安心しました。
とてもしっかりしたお考えをもってらっしゃるので女優業としても成功すると思います!
頑張ってくださいね。
(現在のポイント:-pt)
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