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対象:労働問題・仕事の法律

兵頭 貴子

兵頭 貴子
社会保険労務士

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社会保険の扶養について

2011/03/01 22:54
(
5.0
)

nyanchusanこんばんわ。社会保険労務士の兵頭 貴子と申します。
退職後の社会保険の加入につきましては、退職後の時点については、収入が0円になるので、
お相手の方の保険の扶養に入れます。その際、前職での退職証明書などをお相手の勤務先に提出されればよろしいかと存じます。
入籍の時期は、お相手の方ともよく話し合われて4月中に入籍されるようでしたら4月分から扶養に入れます。扶養に入らない場合は、健保の任意継続との事ですが退職後20日以内に
年金事務所でお手続きしてくださいね。年金は国民年金の納付になりますが、退職者の
ための「特例免除」という制度もありますので居住地の市役所にお問い合わせになってみては、如何でしょうか?
病気療養中とのことですが、お身体お大事にして下さいね。
この回答がお役に立てれば嬉しいです。

補足

扶養に入る場合に予め提出書類などをお相手の方に御確認されたほうがよいですね。
22年度の課税非課税証明書は、収入が130万を超えていらっしゃると思うので、退職証明書が、必要かと思いました。 

労務
社会保険
退職
国民年金

評価・お礼

nyanchu さん

2011/03/02 09:11

回答ありがとうございます。
今後のこともあるので、とても不安でしたが、問題なく扶養に入れるようなので安心しました。
退職証明書など、必要な書類を確認し、スムーズに手続きができるように備えておこうと思います。
丁寧なご回答、ありがとうございました。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職後の保険・年金等の手続きについて

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/02/28 14:07

公務員です。昨年半ばから病気のため、休職しており、来月3月末で仕事をやめることになりました。

一方、今年の10月に結婚式を上げる予定ですが、その間までに入籍を考えています。

気に… [続きを読む]

nyanchuさん (青森県/26歳/女性)

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