対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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離婚後の財産分与
税金的なことについては、専門外ですので詳細のコメントは避けますが、売却により一時所得(奥様に、その売却益を渡せば、「譲渡」の扱いになる、と以前伺ったことがあります。)になり、課税対象になるかもしれません。
返済者と名義人が異なることについて、普通に返済をしていれば問題は生じないでしょうが、遅れてしまった場合などについては、債権者である金融機関側はいろいろ調べて理由を聞いてくるでしょう。
まぁ無難な方法としては、離婚の際に、きちんと財産分与の対象としてマンションを売却してもらい、ローン残が残らないように対応しておくことでしょう(大体の場合は、ローンが残る場合です。)。
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この回答の相談
離婚予定の女性です。
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今の持ち家であるマンションと、田舎にある土地を、私たちにくれると夫が言いました。
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kanokoさん (千葉県/41歳/女性)
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