対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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離婚したくない意思について
スマイリーさま
こんにちは、行政書士の榎本です。
今はお互い憎しみの感情が強いが、この危機を乗り越えれば、より良い夫婦関係が築けるのではないかと考えておられること、とても立派なお考えだと思います。
安易に離婚に走らず、なんとか立て直そうと努力されているのでしょうね。
すまいりーさんのお気持ちが配偶者様に通じることを、お祈りします。
配偶者様が離婚調停等を申し立てた場合についてのご質問ですが、調停は派家庭裁判所内で行う夫婦間の話し合いです。
直接の話し合いで感情的になることを避けるために、調停員が間に入るだけです。
ですので、調停になっても離婚に合意しない限り、離婚が成立することは絶対にありません。
調停が不成立に終わった場合、配偶者様は離婚の裁判を起こすことができます。
裁判で離婚が成立するには、下記のurlの法定離婚事由が必要です。
http://www.e-rikon.net/saibanrikon.html
書いておられるメールを読む限りでは、スマイリーさんは上記の5つの裁判事由のどれにも当てはまりません。
ですので、仮に配偶者様が裁判を申し立てても、離婚が成立する可能性はほぼゼロです。
ご安心くださいね。
配偶者様は、今は自暴自棄のような状態になってしまっており、すまいりーさんが建設的な意見を言っても聞けない状況にあるのではないでしょうか。
それで、自分から積極的に離婚とは言い出さないが、すまいりーさんに何かを言われると、「じゃあ別れよう」と言って、すまいりーさんを黙らせる方法をとっているのではないでしょうか。
本心から話し合いができれば一番良いと思うのですが、それにはもう少し時間がかかるのかもしれません。
これは私のHPにも書いておりますが、離婚は最後の手段です。焦らず、じっくり考えて、悔いの残らない決断をなさってくださいね。
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はじめまして。
昨年九月ごろに、私が携帯を見て、女性とのやり取りが発覚して依頼、夫婦仲がうまくいっておりません。問い詰めましたが、関係ないと言い張るばかりで、数通のメールの内容しか証拠はありませ… [続きを読む]
スマイリーさん (東京都/40歳/女性)
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