対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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ご主人の健康保険の基準しだいです
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tetoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養の年収基準は130万円未満で配偶者の年収の半分未満というのはどこでも同じですが
130万円未満の細かい判断がそれぞれの健康保険に任されている部分です。
たとえばこのような健康保険組合もあります。
【年収の算出方法】
1.給与収入:{(直近3ヵ月の総支給額の合計)×4)}+(賞与×支給されている回数)
※給与、賞与とも、税金等控除前の総収入額(通勤交通費も含む)
2.各種年金収入:介護保険料及び税金控除前の支給金額
3.事業収入・雑収入:総収入-必要経費
4.不動産収入:総収入-必要経費
5.利子・投資収入:非課税貯蓄分を含む総収入額
6.健康保険の傷病手当金:給付日額×365日
7.雇用保険の失業等給付:給付日額×365日
8.被保険者以外の者からの仕送り:仕送り総額
9.その他継続性のある収入:税金控除前の総収入額
失業給付に関してはこのようなことを決めているところもあります。
※ 配偶者については雇用保険の失業等給付を受給中(待機・給付制限期間含む)は扶養認定はしません。受給終了翌日以降に認定可能になります。
中には延長申請している期間も入れないところもあるんです。
つまり、ご主人の健康保険の規定次第と言えますので直接ご確認されたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
teto さん
2010/10/27 21:31
ご丁寧にどうもありがとうございます。
すっきりしました。主人の健康保険組合に問い合わせてみます。
ちなみに、厚生年金 → 国民年金の切り替えも、主人の会社次第なのでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
2010/10/28 06:58
高い評価をありがとうございます。
国民年金の第3号=健康保険の扶養となっていますので、健康保険が扶養に入ることができれば、自動的に国民年金も第3号となることができます。
しかし、一般的には扶養に入れるのに、健康保険組合の都合で入れない場合
たとえば、失業給付の受給中(受給開始日から)は扶養にはなれないのは一般的
しかし、延長申請中も扶養に入れないというのはその健康保険の都合
そのような理由で入れない場合は第3号の手続きは会社でやってくれませんので、
ご自身で年金事務所で申し立てをします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2009年6月に、出産により退社し失業給付の延長を受け、現在失業給付の受給手続きを行っているものです。
漠然と受給中は夫の扶養から外れないといけないと思っていたのですが、
知人の総務の方から、年収… [続きを読む]
tetoさん (大阪府/28歳/女性)
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